沖縄県旅館業法施行条例をもとに作成

改定日時 2020年7月17日

島宿いら風・宿泊約款

(適用範囲)

第1条 島宿いら風(以下、当宿という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

  2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

(宿泊契約の申込み)

第2条 当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。

   (1) 宿泊者名

   (2) 宿泊日及び到着予定時刻

   (3) 宿泊料金

   (4) 住所、及び連絡先

   (5) その他当宿が必要と認める事項

  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当宿が定める申込金を、当宿が指定する日までに、お支払いいただきます。

  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

  4. 第2項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

 

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

 

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

 (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。

 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規程、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

 (4) 宿泊しようとする者が、過去に当宿に対して代金支払い遅延や不払いなどトラブルがあったとき。

 (5) 宿泊しようとする者が、「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」に定める各種暴力団組織に関与しているとき。また、それに準ずる団体や組織に関与していると思われるとき。

 (6) 宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当宿が前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体、その他これら組織に関与していると思われるとき。

 (7) 宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。

 (8) 宿泊しようとする者が、暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺およびこれに類する行為のあったとき。

 (9) その他、上記(4)~(8)に準ずる事由があるとき。

 (10) 宿泊しようとする者が、明らかに宿泊料金支払い能力がないと認められるとき。

 (11) 宿泊しようとする者が挙動不審と認められるとき。

 (12) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

 (13) 宿泊しようとする者が、当宿もしくは当宿スタッフに対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。

 (14) 天変地異(地震、台風、津波、火山噴火、集中豪雨等)、テロ事件・国際紛争の勃発、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項または同法第45条第2項に基づく要請等を受け臨時休業(部分的休業を含む)する他、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

 (15) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、および他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動を行うおそれのあるとき。

 (16) 沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

 

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  2. 当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿が宿泊客に告知したときに限ります。

  3. 当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

(当宿の契約解除権)

第7条 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規程、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。

 (2) 宿泊客が当宿に対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。

 (3) 宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。

 (4) 宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で指定されている反社会的団体、過激行動団体、その他これに類する団体の構成員またはそれに関与しているとき。

 (5) 宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当宿が前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与しているとき。

 (6) 宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。

 (7) 宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺および、それに類する行為を行ったとき。

 (8) その他、上記(2)~(7)に準ずる事由があるとき。

 (9) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。

 (10) 宿泊客が、当宿もしくは当宿スタッフに対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。

 (11) 天変地異(地震、台風、津波、火山噴火、集中豪雨等)、テロ事件・国際紛争の勃発、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項または同法第45条第2項に基づく要請等を受ける等、不可抗力に起因する臨時休業(部分的休業を含む)等の事由で宿泊させることができないとき。

 (12) 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき、または他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

 (13) 客室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

 (14) 沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

2.当宿が前項の規程に基づいて宿泊契約を解除した場合、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

3.当宿が前項の規程に基づいて宿泊契約を解除した場合、それに伴う損害については、一切賠償しません。

 

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当宿のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

   (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

   (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

   (3) 出発日及び出発予定時刻

   (4) その他当宿が必要と認める事項

  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

 

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

 

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めた利用規則に従っていただきます。

 

(営業時間)

第11条 当宿の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

   (1) フロント業務等のサービス時間

    イ. 門限:客室フロアの門限はありません。

    ロ. フロントサービス:午前は8時から11時まで、午後は3時から9時まで。

   (2) 飲食等(施設)サービス時間

    イ. 朝食:午前8時から9時までの間に会場にお入りください。

    ロ. ドリンクメニュー提供時間:午後3時から9時まで。

  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

(料金の支払い)

第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊の予約が成立した際又は当宿が請求した時、当宿が提示した方法によって支払いいただきます。

  3. 当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 

(当宿の責任)

第13条 当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  2. 当宿は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

 

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条 当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

  2. 当宿は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

(貴重品等の取扱い)

第15条 貴重品について、当宿は一切の責任を負わず、その保管及び管理は宿泊客がその責任においてなすものとする。

 

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

 

(駐車の責任)

第17条 宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当宿の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

 

(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。

 

(免責事項)

第19条 宿泊客の故意または過失により宿泊客が被った損害について当ホテルは一切の責任を負いません。

当宿でのインターネット通信のご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。インターネット通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当宿は一切の責任を負いません。また、インターネット通信のご利用にあたって、当宿が不適切と判断した行為により、当宿および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

 

(支配する言語)

第20条 本約款は日本語以外の言語でも作成することがありますが、約款と翻訳文の間に不一致または相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。

 

(約款の改定)

第21条 経済情勢や関連法令など外的要因の変化に対応するため、または当宿の経営・運営状況に変化があった場合、料金やサービス内容等に関する条項をはじめとした本約款の内容を改定することがあります。

その場合、当宿はあらかじめ改定版を遅滞なく公式ホームページ上に公開し、また、最終改定日時を明示します。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

「宿泊客が支払うべき総額」は以下の内訳により構成されています。

  内   訳
宿泊料金

 ① 基本宿泊料(室料+朝食等の飲食料)

 ② サービス料(①に含まれる)

追加料金

 ③ 追加飲食料(①に含まれるものを除く)

 ④ サービス料(③に含まれる)

税  金    消費税 10%(内税方式)

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

「契約解除の通知を受けた日」

不泊 当日 3日前まで 7日前まで 14日前まで 30日前まで
100% 100% 70% 50% 30% 10%

(注) %は当宿公式サイト宿泊料金ページ記載の料金に対する違約金の比率です。

島宿 い ら 風 (しまやどいらぶ)

〒906-0503

沖縄県宮古島市伊良部字伊良部759-5

Tel. 050-5899-3904

E-mail. shimayado.irabu@outlook.jp

Island Stay IRABU (Shimayado-IRABU)

759-5 Irabu-azairabu, Miyakojima-shi

Okinawa 9060503 Japan